この受講規約(以下「本規約」)は、日本チョコペン協会(以下、「本協会」)より策定され本協会によって実施される講座(以下「本講座」)について定めるものです。 本講座の受講希望者は、あらかじめ本規約の内容をご理解、ご了承頂いた上で、お申込みください。

(適用範囲)

第1条 本規約は、本協会が主催するすべての講座を対象とし、効力を生じます。

(受講の申込み)

第2条 本講座の受講申込みは、本協会が定める方法に従って行うものとします。尚、同業者のお申込みはお断りいたします。

(受講契約の成立)

第3条 受講契約の成立に関しては、以下のとおりとなります。

(1)本講座の受講契約の成⽴は、本協会が受講者の受講申込みを受理し、所定の審査後、受講者に対して本講座の受講概要等をメールにて発信したときとなります。
(2)本協会の指定する期⽇までに支払いが完了していない場合、当該講座の申込みをキャンセルしたものとみなします。

(反社会的勢力の排除)

第4条

1.本契約の当事者は、本協会に対し、自らが、本契約の締結日において、次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」と総称する。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋
(7)社会運動等標ぼうゴロ
(8)特殊知能暴力集団
(9)その他前各号に準ずる者

2. 本契約の当事者は、本協会に対し、自らが、本契約の締結日において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)反社会的勢力によって経営を支配されていること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)自らの役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

3. 本契約の当事者は、本協会に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

(受講料)
第5条 受講料の額は、講座ごとに、別途定めるものとします。

(支払い方法)
第6条 本講座の受講料の支払い方法は以下に定めるとおりです。
(1)受講者は、本講座の受講料を、本協会の指定する⼝座に振込む方法、Stripeによる決済またはレッスン当日現金による⽅法で⽀払うものとします。

(2)本講座の受講料及び諸費⽤の⽀払いにかかる⼿数料は、すべて受講者負担となります。

(講座開催前の解約)
第7条 講座開催前の解約については以下に定めるとおりです。

(1)受講者は、本講座の申込みをキャンセルする場合は、本協会に通知する必要があります。⼜、キャンセルの申込みは、到達により、その効⼒を⽣じます。

(2)講座開始15日前であれば、理由の如何を問わず受講者の申し出により解約を受付け、受講料の全額を返金します。以降につきましては、下記の通りキャンセル料が発生しますのでご注意ください。
【キャンセル料】
◆15日前まで・・・・・・・・無料
◆14日前から7日前まで・・・受講料の50%

◆6日前から受講日前日まで・・受講料の80%
◆受講日当日・・受講料の100%

(3)協会が受講者へ返⾦する際の振込⼿数料・返金手数料は、受講者負担とします。

(講座開講日以降の解約)

第8条 講座開催の日以降の解約については以下に定める通りです。

(1)講座開催後の受講者からの解約は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の返金は一切いたしません。

(2)連続講座の場合は初回講座日が講座開催日となります。連続講座の途中解約は認められていません。(各コース最終回の際に解約申請が可能です)

(3)やむを得ない理由で途中キャンセルされる場合はキャンセル料が発生しますのでご注意ください。(残り回数分の講座料金)

(講座の振替)
第9条 受講者が講座に出席できない場合においてについては以下に定めるとおりです。
(1)受講者より本協会に通知があり、本協会が許可した場合に限り、別の日程をもって開催される同一の内容の講座に振替えて出席をすることができます。但し受講予定日の15日前までに通知し受講予定日より3ヵ月の間に受講をしてください。
(2)コース受講においては決められた日程での受講を原則とする。

(講座開催の中止)
第10条 本講座の受講の申込者が最⼩開催⼈数(2人)に満たない場合、本協会は1週間前までに通知することにより講座の開催を中⽌することがあります。その場合、本協会は受講料を全額返⾦するものとします。その際の振込手数料については本協会負担とします。但し、受講者の交通費・宿泊費等その他の負担、及び当該中⽌で発⽣した損害について協会はその賠償をする義務を負わないものとします。

(講座の遅刻・早退・欠席)
第11条 講座の遅刻・早退・欠席については以下に定めるとおりです。
(1)遅刻早退については事前にわかっている場合には受講者より本協会へ通知し、本協会が許可した場合に限り出席とすることができます。ただし事前に許可を受けていない遅刻早退については15分までとし、それ以上は欠席とみなします。

(2)受講者の都合による当日欠席については、受講料の返金は一切いたしません。

(3)但し台風、地震等の自然災害により交通機関の停止・みだれ等が起きた場合は、事情を考慮し、講座の振替を案内することとします。

(講座修了等の要件)
第12条 本講座のカリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。

(対面講座)
第13条 対面講座については以下に定める通りです。
(1)講座内容を許可なく、録音、撮影等をしないこと。
(2)講座に関するテキスト等を注意義務をもって管理し、第三者との共有、第三者への開示、貸与、譲渡等しないこと。
(3)講座に関するテキスト等を注意義務をもって管理し、社内共有しないこと。
(4)その他本協会の運営を妨害するおそれのある行為を行わないこと。

(オンライン講座)
第14条 オンライン講座については以下に定める通りです。
(1)受講者は、弊協会または講師が指示したものを事前に準備し、オンライン講座を受講する前に弊協会が定めた材料・道具を自身で購入のうえ準備すること。
(2)受講者は、弊協会または講師からメール受信を正しくするための受信設定の案内があった場合、その指示に従い準備すること。
(3)受講中途中退席はしないこと。
(4)本名で参加し顔を出して参加すること。
(5)オンライン講座の受講前に所定の動画を視聴する指示があった場合は、事前に該当の動画を視聴すること。
(6)講座内容を許可なく、録音、録画、撮影(スクリーンショット含む)、ダウンロード等をしないこと。
(7)受講者以外は同席させないこと。
(8)オンライン講座を受講するためのインターネット接続サービスやシステム等の設備等及び受講するために必要となる道具は受講者の費用負担とする。
(9)メール受信設定の不準備により、オンライン講座の受講に支障が生じたとしても、弊協会はそのことに関して一切の責任を負わないとする。
(10)設備等の不具合または道具の不準備により、オンライン講座の受講に支障が生じたとしても、弊協会はそのことに関して一切の責任を負わないとする。
(11)講座に関するURL、ID、パスワード・テキスト等を注意義務をもって管理し、第三者との共有、第三者への開示、貸与、譲渡等しないこと。
(12)受講期限が設定されている場合は、期限までに受講すること。
(13)有害なコンピュータープログラムなどを送信しない、または書き込まないこと。
(14)オンライン教材に関するネットワークまたはシステム等への不正アクセスを試みる行為、その他本協会の運営を妨害するおそれのある行為を行わないこと。

(資格の認定)
第15条 資格認定について以下の通りとします。
(1)ショコラグラファー®ライセンス講座受講の修了後、本協会の定める試験に合格した場合にのみ、その資格が取得できるものとします。
(2)ショコラグラファー®ライセンス取得までを同一教室にて受講するものとする。同一条件・内容にて本講座を行うため、担当講師は本講座のカリキュラム通りに講座を行うものとする。

(受講資格の失効)
第16条 以下に掲げるいずれかの行為をした場合には、本講座の受講資格を失効し、その後、当該講座並びに本協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、受講資格が失効した場合においても、受講料の返金は一切しません。
(1)本協会、他の受講者もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると本協会が判断する行為
(2)本協会、本協会関係者、他の受講者もしくは第三者の財産、肖像権、プライバシー等の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがあると本協会が判断する行為

(3)本協会、本協会関係者、他の受講者もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為、ならびにその恐れがあると本協会が判断する行為
(4)本協会関係者、他の受講者をネットワークビジネスに勧誘する行為
(5)講座に関するURL、ID、パスワード・テキスト等の第三者との共有、第三者への開示、貸与、譲渡等する行為。
(6)講座内容を許可なく、録音、録画、撮影(スクリーンショット含む)、ダウンロード等をする行為。
(7)犯罪的行為に加担し、又はこれを促進する行為。
(8)公序良俗に反する行為
(9)信用を損なうような行為
(10)提供される情報を改ざんする行為
(11)度重なる支払いの遅延行為
(12)本協会が運営するウェブサイトに有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為
(13)その他、法令に違反する行為
(14)その他、本協会が不適切と判断する行為
(15)前各号のいずれかに該当する恐れがあるものと、本協会が判断する行為

(受講資格の譲渡)

第17条 本講座の受講者は受講資格を第三者に譲渡したり、名義変更等の行為はできないものとします。

(著作物)
第18条 著作権については以下のとおり定めます。

(1)本講座の受講において、受講者が受領したテキスト、レシピ、写真教材、動画教材等の著作物(以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権は本協会に帰属し、受講者が本協会の事前の承諾を得ずに、次に掲げる当該著作権を侵害する行為を行うことを禁じます。
1.本著作物等の内容を自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
2.本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
3.私的利用の範囲を超えて、本著作物等を第三者に販売、贈与、配布、及び貸与(有償、無償を問わない)する行為

4.私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に販売、贈与、配布、及び貸与(有償、無償を問わない)する行為

5.本著作物等をオークション等に出品する行為

6.その他、本協会の著作権その他知的財産権等の権利(法的に保護された利益も含む)を侵害する行為
(2)前項の著作権を侵害する行為があった場合には、本協会の指示に従い、著作権を侵害しているものを廃棄するなど適切な処理をするものとします。
(3)受講者は、本著作物等を注意義務をもって適切に管理するものとします。
(4)本著作物等を用いて特許権、意匠権、商標権などの知的財産を自己又は第三者をして権利化してはならないものとします。

(5)本講座の受講において習得したノウハウ及び受講内容に関しても、本条1項各号
の行為を禁止する。ただし、資格の認定を受けた者が、本協会からの依頼により別途定める「日本チョコペン協会会則」に基づく範囲において行うことは、この限りではありません。

(秘密保持)

第19条 受講者は、本講座を受講するにあたり、本協会より得た技術上の情報、運営上の情報、その他事業の情報、並びに他の受講者より得たプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用すること、及び第三者に開示することを禁じることとします。なお、秘密保持義務は、本講座の受講が終わった後も負うものとします。

(届出内容の変更等)
第20条 届出内容の変更については以下のとおりです。

(1)受講者は、氏名・住所・連絡先等、本協会に届け出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を本協会へ届け出るものとします。
(2)前項の届け出がなかったことにより、受講者が不利益を被ったとしても、本協会は一切責任を負いません。
(3)受講者が本協会に変更を届け出るまで、本協会から受講者に対する通知等は、従来届け出のある氏名・住所等の連絡先に宛てて行なえば、当該会員に到達したものとします。

(本規約の変更)
第21条 本協会は、受講者の事前の了承を得ることなく、必要に応じて受講規約を変更することがあります。変更後の受講規約については、本協会のウェブサイト上に掲載したときから、その効力を生じるものとします。

(個人情報の保護)
第22条 本協会は、本協会が保有する受講者の個人情報(以下、「個人情報」)に関して本協会が別途定める「プライバシーポリシー」に従い、個人情報を適切に取り扱うものとします。

(違約金条項)

第23条 本講座の受講者が本規約に違反した時は、本協会に対して違約金として金100万円を支払う。

(損害賠償)
第24条 受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、当協会及び第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

(免責事項)
第25条 以下の事項について本協会は責任を負いません。

(1)本講座は、受講者がある⼀定の知識や技能を習得すること、⼜は資格を習得することを保証するものではなく、いかなる責任も負いません。

(2)本講座で得た知識、技能・⼿法を受講者が個人で利⽤する場合は、⾃⼰の判断と責任において⾏うものとし、本協会は保証するものではなく、いかなる責任も負いません。併せて、その利⽤に際して発⽣した受講者の損害について本協会は⼀切の責任を負いません。

(準拠法)

第26条 この受講規約に関する準拠法は、日本法とします。

(合意管轄)
第27条
受講者と本協会との間において紛争が生じた場合には、誠意を持って協議の上解決するものとします。協議によっても解決しない場合には東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2019年4⽉5⽇

改正日:2024年12月4日