日本チョコペン協会 会則

(名称)
第1条 この会は、日本チョコペン協会(以下「本協会」)と称します。

(事務所)
第2条 本協会の事務所は、東京都目黒区に置くこととします。

(目的)
第3条 本協会はチョコペンを用いたデザイン(以下「ショコラグラフィー」)技能の向上とショコラグラフィーの専門的な技能を持つ資格者(以下「ショコラグラファー®」)の育成を通じてチョコペン技能の底上げとその発展を目的とし活動します。また本協会はショコラグラファー®と共に人々に夢と感動を与えられるよう貢献し、彩ある日常に寄与することを目指し活動します。

(活動内容)
第4条 本協会は前条の目的を達成するために、以下に該当する活動を実施します。
(1)チョコペン教室及び講座の開催
(2)チョコペン技能の普及・発展に関する活動
(3)ショコラグラフィー技能の向上に関する活動
(4)ショコラグラファー®の認定・輩出・雇用の創出に関する活動
(5)ウェルカムボードの制作に関する活動
(6)デリチョコアート制作に関する活動
(7)出張サービス制作に関する活動
(8)その他本協会の目的を達成するために必要な事項

 

(会員の資格)
第5条 本協会の会員資格は以下のとおりとします。

(1)入会できる者は、これら全てを満たす者とします。
1.ショコラグラファー®となる資格がある者
2.本協会理念に賛同、本会則に同意した者。

(2)次のいずれかに該当する場合は入会はできないものとします。
1.暴力団等の反社会的勢力の関係者
2.過去に本協会から除名処分を受けている者
3.以上のほか本協会において著しく不適切と認められた者

(会員資格の有効期限)

第6条 会員資格の有効期間は以下のとおりの取扱とします。
(1)開始日:前条により本協会が申込の承諾を行い、会員契約が成立した日
(2)終了日:会員資格は永久的とします。

(ショコラグラファー®の呼称等の使用)

第7条 ショコラグラファー®とは、本協会が開催するショコラグラファー®ライセンス講座を修了し、本協会が定めるショコラグラファー®ライセンス試験に合格し、入会金および講師認定料を支払い、会員として登録、入会しているものを呼びます。本協会では、その他の者に、この呼称を使用することは認めていません。

(認定講師)

第8条 本協会の会員のうち、講師認定を受けた方は、日本チョコペン協会認定講師として登録されます。認定講師はショコラグラファー®の呼称を使用し、本協会が別途定める範囲において教室の開催・講師活動をすることができます。

 

(認定講師の活動)

第9条 認定講師は第4条に掲げる範囲において、チョコペンに関わる活動を行うことができます。
活動を続けるにあたり、常に技能の向上を図り、技能水準を落とさぬよう努めることとする。

(カリキュラムの使用)
第10条 カリキュラムの使用については以下の通りとします。
(1)認定講師は日本チョコペン協会のテキストを使用しチョコペンの講座を行うことができます。
(2)チョコペン教室以外のその他習い事等と組み合わせた講座を開催することは可能とします。

(デリチョコアート)
第11条 デリチョコアートについては以下のとおりとします。
(1)デリチョコアート販売をする際は、菓子製造業の営業許可・食品衛生責任者の資格を取得、もしくは当該資格の取得事業所において行うものとする。
(2)必要な許可申請を行わずデリチョコアート販売を行ったことによる損害等に対し、幣協会は一切の責任を負わないものとする。
(3)(1)の事業所内で起こった損害等について、幣協会は一切の責任を負わないものとする。

(退会)
第12条 会員が、以下のいずれかに該当する時は、退会したものとみなします。この場合、既に受領した会費等の払い戻しは、理由の如何を問わず一切行いません。

(1)会員本人が退会届を申し出たとき

(2)会員本人が死亡したとき
(3)会費を本協会が定めた期日までに納入しないとき

(4)第16条に基づき本協会が会員資格の失効を決定した場合

(会員資格の失効)

第13条 以下に掲げるいずれかの行為をした場合には、会員資格を失効し、その後、入会することができなくなります。また、会員資格が失効した場合においても、入会金および講師資格を持つものについては講師認定料の返金は一切しません。

(1)本協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると本協会が判断する行為
(2)本協会、本協会関係者、他の会員もしくは第三者の財産、肖像権、プライバシー等の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがあると本協会が判断する行為
(3)本協会、本協会関係者、他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為、ならびにその恐れがあると本協会が判断する行為
(4)犯罪的行為に加担し、又はこれを促進する行為
(5)公序良俗に反する行為
(6)信用を損なうような行為
(7)提供される情報を改ざんする行為
(8)本協会が運営するウェブサイトに有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為
(9)その他、法令に違反する行為
(10)その他、本協会が不適切と判断する行為
(11)前各号のいずれかに該当する恐れがあるものと、本協会が判断する行為

(資格の譲渡)
第14条 会員は、本協会の会員資格および講師資格を持つ者については講師資格を第三者に譲渡したり、名義変更等の行為はできないものとします。

(届出内容の変更等)
第15条 届出内容の変更については以下のとおりです。

(1)会員は、氏名・住所・連絡先等、本協会に届け出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を本協会へ届け出るものとします。
(2)前項の届け出がなかったことにより、会員が不利益を被ったとしても、本協会は一切責任を負いません。
(3)会員が本協会に変更を届け出るまで、本協会から会員に対する通知等は、従来届け出のある氏名・住所等の連絡先に宛てて行なえば、当該会員に到達したものとします。

(本規約の変更)
第16条 本協会は、会員の事前の了承を得ることなく、必要に応じて会則を変更することがあります。変更後の会則については、本協会のウェブサイト上に掲載したときから、その効力を生じるものとします。

(個人情報の保護)
第17条 本協会は、本協会が保有する会員の個人情報(以下、「個人情報」)に関して本協会が別途定める「プライバシーポリシー」に従い、個人情報を適切に取り扱うものとします。

(損害賠償)
第18条 会員は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、当協会及び第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

(準拠法)

第19条 この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。

(合意管轄)
第20条 会員と本協会との間において紛争が生じた場合には、誠意を持って協議の上解決するものとします。協議によっても解決しない場合には東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2019年4月5日

改正日:2024年2月21日